結婚を法的に成立させるためには、市区町が不可「証 です。
本記
目次
婚姻届における「証人」とは?
婚姻届における証人とは、届け出人である新郎・新婦が結婚の意思を持っていることを確認する第三者のことです。
根拠は 民法第739条 にあり、婚姻は「当事者双方および成年の証人二人以上が署名した婚姻届を提出すること」によって成立します。
つまり、証人は「結婚が当人の自由意思によるものであること」を保証する立場にあります。

証人は何人必要?
- 最低2人の証人が必要です。
- 2人分の署名が揃えば婚姻届は受理されます。
- 3人以上でも受理可能で、その場合は余白に署名してもらう形式です。
証人になれる条件と注意点
証人の要件
- 成年(18歳以上)であること
※2022年4月の民法改正により成年年齢は18歳になりました。 - 国籍や続柄に制限はなく、日本人でも外国人でも可能です。
注意点
- 法律的責任はない:結婚生活や離婚に対し、証人が責任を負うことはありません。
- 代筆は不可:署名は必ず本人が自筆で行わなければなりません。
証人欄の書き方
署名
- 黒インクのボールペンなどで必ず自筆で署名。
- ゴム印や代筆は無効です。
生年月日・住所・本籍
- 住民票の記載と同じ表記で正確に記入。
- 外国人の場合、本籍欄は「国籍(国名)」を記入します。
押印(捺印)
- 2021年9月以降、押印は任意となりました。
- 押す場合は認印や実印を使用可能(シャチハタ不可)。
証人の選び方と実例
証人は法的に誰でも構いませんが、一般的には以下のようなパターンが多いです。
- 両親や兄弟姉妹
- 親しい友人や同僚
- 恩師や上司
- 国際結婚の場合:配偶者側の家族や友人
実例
Aさん夫婦は、親に頼むと堅苦しい雰囲気になるのを避け、大学時代の友人2人に証人を依頼。提出の記念にサイン時の写真を撮影し、良い思い出になったとのことです。
証人へのお願いのマナー
- 婚姻届の証人は形式的な役割とはいえ、結婚の証人という大切な立場です。
- 頼む際は口頭だけでなく、直接会って正式に依頼するのが望ましいです。
- 感謝の気持ちを込めて、後日お礼をするのが一般的です(菓子折りやメッセージなど)。
証人がいない場合の対処法
- 親族・知人に頼めない場合は、市区町村の役所で相談可能です。
- 一部自治体では「証人代行サービス」を紹介してくれるケースもあります。
- 法的には「2人の成年証人」が必須条件なので、必ず準備する必要があります。
見落としがちなポイント
- 署名は必ず本人自筆:訂正は二重線+訂正印で修正可能。
- 証人不足は不受理の原因:提出前に確認を。
- 外国人証人の場合:国籍記載を忘れない。
- 証人欄の誤記入は、婚姻届そのものの不受理に直結するため要注意。
確認することをお勧めする情報源
ヒントと推奨事項
婚姻届「証人」— よくある疑問と実務アドバイス
1. 証人は何人必要ですか?
法律上、婚姻届には18歳以上の証人が2名必要です。3名以上記入しても受理されますが、通常は2名で提出します。
2. 証人になれる条件は?
証人は成年(18歳以上)であれば、親族・友人・同僚・外国人でも可能です。結婚生活に責任を負うことはなく、署名の事実確認のみを行います。
3. 証人欄の書き方で注意すべき点は?
署名は必ず自筆。住所・生年月日・本籍を正確に記入してください。2021年以降、押印は任意ですが、押す場合は認印か実印を使用しましょう。
4. 証人は誰に頼むのが一般的ですか?
多くは両親や兄弟姉妹、親しい友人、職場の上司・同僚などです。国際結婚では配偶者側の家族や友人を証人に依頼するケースもあります。
5. 証人がいない場合の対応は?
親族や知人に依頼できない場合は、市区町村役場で相談可能です。自治体によっては証人代行サービスを紹介してくれる場合もあります。