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婚姻 届 証人 外国 人

4月 3, 2025

日本で婚姻届を提出する際、証人が必要になります。通常、日本人2名が証人となることが一般的ですが、外国人でも証人になることができます。本記事では、外国人を証人として選ぶ際の条件や手続きについて詳しく説明します。

目次

婚姻届に必要な証人の条件

証人の基本条件

婚姻届の証人として認められるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 20歳以上の成人であること(2022年4月1日以降は18歳以上)
  • 日本人または外国人であること
  • 精神的に健全で、署名・押印が可能であること

外国人証人の特別な条件

外国人が証人となる場合、次の点に注意が必要です。

  • 署名のみでOK:日本人の証人は印鑑が必要ですが、外国人証人は署名のみで認められる場合が多いです。
  • 在留資格の確認:証人が日本在住の外国人の場合、在留カードの提示を求められることがあります。
  • パスポート情報:海外在住の外国人が証人になる場合、パスポートのコピーなどが求められることがあります。
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婚姻届の証人欄の書き方

婚姻届の証人欄には、以下の情報を正確に記入する必要があります。

  • 証人の氏名(ローマ字表記可)
  • 生年月日
  • 住所(日本国内または海外)
  • 本籍(該当する場合)
  • 署名(外国人は押印不要の場合あり)

外国人証人を選ぶ際の注意点

役所への事前確認

自治体によって証人の条件が異なる場合がありますので、婚姻届を提出する市役所や区役所に事前に確認することをおすすめします。

証人の身元確認

信頼できる外国人を証人として選び、パスポートや在留カードのコピーを用意してもらうとスムーズに手続きが進みます。

証人が海外在住の場合

海外在住の外国人を証人にする場合、署名済みの証人欄をスキャンして送付してもらう方法を取ることができます。ただし、自治体によっては原本を求められることもあるため、事前に確認しましょう。

ヒントとアドバイス

自治体によっては外国人の証人が認められない場合があるため、事前に役所で確認しましょう。

外国人証人のパスポートや在留カードのコピーを求められる場合があるので、事前に用意しておきましょう。

証人欄の記入方法を確認し、間違いのないように注意しましょう。特にローマ字表記や住所の書き方に気をつけてください。

海外在住の外国人が証人になる場合、書類を郵送する時間を考慮し、余裕を持って手続きを進めましょう。

証人について不安がある場合、役所の担当者に相談すると、正しい手続きを教えてもらえます。

外国人証人の場合、署名のみで押印が不要な自治体もありますので、確認しましょう。

証人の選定や書類準備に時間がかかることを想定し、余裕を持って準備を進めることが大切です。

不都合を避けるために注意深く従わなければならない手順

婚姻届の証人として外国人を選ぶことは可能ですが、日本人の証人と異なる点がいくつかあります。特に署名のみで押印が不要である点や、在留資格やパスポートの確認が求められる点には注意が必要です。手続きを円滑に進めるために、事前に自治体のルールを確認し、必要書類を揃えておきましょう。

さらに詳しい情報が必要な場合に参照できる情報源へのリンクをいくつか残しておきます。

在アメリカ合衆国日本国大使館

豊田市公式ウェブサイト

よくある質問

婚姻届 証人 外国人 - よくある質問
はい、日本国内での婚姻届において、外国籍の方も証人になることができます。証人には成人2名が必要です。
通常、パスポートや在留カードに記載されているローマ字表記を用いることが求められますが、市区町村によって異なる場合があります。
一部の自治体では、証人が外国人の場合、身分証(在留カードやパスポート)のコピーの提出を求めることがあります。
証人は成人(18歳以上)である必要があります。また、婚姻の当事者でなければなりません。
日本国外にいる場合、婚姻届の用紙を郵送し、証人に署名してもらう方法もあります。ただし、自治体によって対応が異なるため事前に確認してください。
はい、証人は婚姻届の内容を理解し、婚姻の成立を証明する役割を担うため、内容を確認した上で署名することが求められます。