偽装国際結婚とは、真の婚姻意思がないにもかかわらず、形式的に婚姻届を提出し、夫婦関係を装う行為を指します。特に、日本ではこのような行為が法律で厳しく禁止されており、重大な刑事罰の対象となります。
日本の法律における偽装結婚の位置づけ
日本の刑法第157条第1項では、虚偽の内容を公的文書に記載させる行為、すなわち「公正証書原本不実記載罪」が規定されています。偽装結婚は、真実でない婚姻関係を戸籍に記載させる行為であり、この罪に該当します。この罪の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。

入管法における罰則
さらに、出入国管理及び難民認定法(入管法)第70条第1項では、虚偽の申請により在留資格を不正に取得した者に対し、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方が科されると定められています。偽装結婚を通じて在留資格を得た場合、この規定により処罰の対象となります。
発覚時の影響と処分
偽装結婚が発覚した場合、関与した外国人は在留資格の取消しや退去強制(強制送還)の対象となります。また、日本人配偶者も刑事責任を問われる可能性があり、共犯として処罰されるケースもあります。さらに、偽装結婚を仲介したブローカーなどは、より重い刑罰が科される傾向があります。
偽装結婚の動機と注意点
偽装結婚の主な動機として、外国人が日本での在留資格を得るためや、日本での就労を目的とするケースが挙げられます。しかし、このような行為は重大な犯罪であり、将来的な在留資格の取得にも悪影響を及ぼします。そのため、安易な気持ちで偽装結婚に関与することは絶対に避けるべきです。
刑法で罰せられる行為
偽装国際結婚は、日本の法律において厳しく取り締まられており、関与した場合のリスクは非常に高いです。在留資格の取得や婚姻に関する手続きは、正当な方法で行うことが重要であり、疑問や不安がある場合は専門家に相談することを強く推奨します。
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