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偽装 国際 結婚

7月 3, 2025

偽装国際結婚とは、真の婚姻意思がないにもかかわらず、形式的に婚姻届を提出し、夫婦関係を装う行為を指します。​特に、日本ではこのような行為が法律で厳しく禁止されており、重大な刑事罰の対象となります。​

目次

日本の法律における偽装結婚の位置づけ

日本の刑法第157条第1項では、虚偽の内容を公的文書に記載させる行為、すなわち「公正証書原本不実記載罪」が規定されています。​偽装結婚は、真実でない婚姻関係を戸籍に記載させる行為であり、この罪に該当します。​この罪の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。

偽装 国際 結婚

入管法における罰則

さらに、出入国管理及び難民認定法(入管法)第70条第1項では、虚偽の申請により在留資格を不正に取得した者に対し、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方が科されると定められています。​偽装結婚を通じて在留資格を得た場合、この規定により処罰の対象となります。

発覚時の影響と処分

偽装結婚が発覚した場合、関与した外国人は在留資格の取消しや退去強制(強制送還)の対象となります。​また、日本人配偶者も刑事責任を問われる可能性があり、共犯として処罰されるケースもあります。​さらに、偽装結婚を仲介したブローカーなどは、より重い刑罰が科される傾向があります。 ​

偽装結婚の動機と注意点

偽装結婚の主な動機として、外国人が日本での在留資格を得るためや、日本での就労を目的とするケースが挙げられます。​しかし、このような行為は重大な犯罪であり、将来的な在留資格の取得にも悪影響を及ぼします。​そのため、安易な気持ちで偽装結婚に関与することは絶対に避けるべきです。

刑法で罰せられる行為

偽装国際結婚は、日本の法律において厳しく取り締まられており、関与した場合のリスクは非常に高いです。​在留資格の取得や婚姻に関する手続きは、正当な方法で行うことが重要であり、疑問や不安がある場合は専門家に相談することを強く推奨します。

さらに詳しい情報が必要な場合に参照できる情報源へのリンクを以下に示します。

nyukan-bengoshi.com

visa-bengoshi.com

この件に関してよくある質問

1. 偽装結婚とは具体的にどのようなものですか?
偽装結婚とは、実際には夫婦としての関係がないにもかかわらず、在留資格の取得などの目的で形式的に結婚することを指します。
2. 偽装結婚が発覚した場合の罰則は?
偽装結婚が発覚した場合、日本人・外国人ともに刑事罰の対象となり、最長5年の懲役や300万円以下の罰金、または国外退去などの処分を受ける可能性があります。
3. 調査では何を確認されるのですか?
入国管理局などの調査では、同居の有無、日常生活の実態、結婚の経緯、両親や友人との関係など、結婚の真実性が確認されます。
4. 本当に愛し合っている場合でも証拠は必要?
はい、在留資格の審査では客観的な証拠(写真、LINEのやりとり、送金履歴など)で結婚の実態を示す必要があります。
5. 間違って偽装と疑われた場合の対処法は?
すぐに専門の弁護士に相談し、真実の関係を示す証拠を整理・提出することが重要です。虚偽の説明は避け、正直に対応しましょう。