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国際 結婚 ウクライナ​

6月 25, 2025

​ウクライナ人と日本人が結婚する際の手続きは、どちらの国で婚姻を成立させるかによって異なります。以下に、日本およびウクライナでの婚姻手続きの詳細を説明します。​

目次

日本で先に婚姻手続きを行う場合

日本で婚姻を成立させる場合、以下の手順と必要書類があります。​

手続きの流れ:

  1. ウクライナ人配偶者の婚姻要件具備証明書の取得
    • ウクライナ人配偶者は、在日本ウクライナ大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得します。 ​
    • 必要書類:​
      • 申請書(大使館指定のフォーム)
      • ウクライナの国内パスポートのコピー
      • 在留カードのコピー
      • 過去に婚姻歴がある場合、離婚証明書や死亡証明書など
    • 手数料の支払いが必要で、事前に大使館指定の口座に振り込みます。 ​
  2. 日本の市区町村役場での婚姻届提出
    • 婚姻届を日本の役所に提出します。 ​
    • 必要書類:
      • 婚姻届(証人2名の署名が必要)
      • ウクライナ人配偶者の婚姻要件具備証明書とその日本語訳
      • 日本人配偶者の戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)
      • 双方の本人確認書類(パスポート、在留カードなど)
    • 婚姻届が受理されると、日本人配偶者の戸籍に婚姻事項が記載されます。​
  3. ウクライナへの婚姻報告
    • 日本での婚姻手続き完了後、在日本ウクライナ大使館に婚姻の報告を行います。
    • 必要書類:
      • 婚姻届受理証明書または戸籍謄本とそのウクライナ語訳
      • その他、大使館が指定する書類
国際 結婚 ウクライナ​

ウクライナで先に婚姻手続きを行う場合

ウクライナで婚姻を成立させる場合、以下の手順と必要書類があります。​

手続きの流れ:

  1. ウクライナの民事登録所(ザクス)での婚姻申請
    • ウクライナ人配偶者と共に、ザクスに婚姻申請を行います。
    • 必要書類:​
      • ウクライナ人配偶者の国内パスポート
      • 日本人配偶者のパスポートとそのウクライナ語訳(公証人による認証が必要)
      • 日本人配偶者の婚姻要件具備証明書とそのウクライナ語訳
      • 過去に婚姻歴がある場合、離婚証明書や死亡証明書など
    • 申請後、通常1か月の待機期間がありますが、特別な事情がある場合は短縮されることもあります。​
  2. 婚姻証明書の取得
    • 婚姻が登録されると、ザクスから婚姻証明書が発行されます。​
  3. 日本への婚姻報告
    • ウクライナでの婚姻手続き完了後、在ウクライナ日本大使館または日本の市区町村役場に婚姻の報告を行います。
    • 必要書類:​
      • 婚姻証明書とその日本語訳
      • 日本人配偶者の戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)
      • 双方の本人確認書類

配偶者ビザの申請

婚姻手続き完了後、ウクライナ人配偶者が日本で生活するためには、「日本人の配偶者等」ビザの取得が必要です。 ​

手続きの流れ:

婚姻証明書や戸籍謄本

在留資格認定証明書の申請

日本の出入国在留管理局に「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を申請します。

必要書類:​

婚姻証明書や戸籍謄本

申請書

配偶者ビザの申請(続き)

  • 必要書類(続き)
    • 日本人配偶者の住民票
    • 日本人配偶者の収入証明(課税証明書、源泉徴収票など)
    • 写真(縦4cm×横3cm)
    • 夫婦の関係性を示す資料(写真、LINEやメールのやりとりのスクリーンショット、国際電話履歴など)
  • 審査期間と注意点
    • 通常の審査期間は1〜3か月ですが、ケースによっては更に時間がかかることもあります。
    • 偽装結婚の疑いを回避するため、夫婦関係の信ぴょう性を示す証拠をしっかり提出することが重要です。
  • 在留資格認定証明書の交付後
    • ウクライナ人配偶者は、認定証明書を持って日本の在ウクライナ大使館または領事館で「査証(ビザ)」を申請します。
    • 査証取得後、日本へ入国し、空港で在留カードが発行されます。

国際結婚後の注意点・生活上のポイント

言語の壁

  • 日本語またはウクライナ語の言語的な違いによってコミュニケーションが難しいことがあります。
  • 結婚後の生活を円滑にするためには、日本語教育や相互理解の努力が不可欠です。

文化的な違い

  • 結婚に対する考え方、家族との関係、冠婚葬祭、食事の習慣などに違いがあります。
  • たとえば、ウクライナでは宗教的背景がある家庭も多く、結婚式を教会で挙げる場合もあるため、日本側家族の理解も必要です。

姓の変更(苗字)

  • ウクライナ側での婚姻手続き後、ウクライナ人配偶者が姓を変更するかどうかは任意です。
  • 日本では結婚後に日本人配偶者の姓を名乗る場合、家庭裁判所での手続きが必要になることがあります。

書類の翻訳と認証についての注意点

  • ウクライナ語で発行された書類は、日本語への翻訳が必須です。
  • 翻訳者の署名・捺印が必要であり、できれば専門翻訳業者に依頼するのが確実です。
  • 書類によっては**アポスティーユ(公証認証)**が必要になるため、ウクライナの外務省または公証人から取得します。

国際結婚に必要な心構え

また、手続き後の生活においても、互いの文化、価値観を尊重し合う姿勢が長続きする結婚の基盤になります。

手続きは煩雑かつ時間もかかりますが、事前にしっかりと情報収集し、正確な書類を準備することが成功の鍵です。

ヒントと推奨事項

✅ 必要書類を早めに準備すること
日本とウクライナの婚姻には多くの書類が必要です。翻訳やアポスティーユ取得には時間がかかるため、早めの準備が重要です。
✅ 信頼できる翻訳者を利用する
ウクライナ語から日本語への翻訳は公式な用途となるため、専門の翻訳業者を使うことでトラブルを防げます。
✅ 在留資格認定証明書の申請は慎重に
書類の不備や不正確な情報は審査に影響を与えます。関係性を証明する資料を丁寧に揃えましょう。
✅ ウクライナ側の婚姻登録も忘れずに
日本での婚姻が成立しても、ウクライナ側でも正式に婚姻を登録しなければ、ウクライナでは法的に認められません。
✅ 文化や価値観の違いを尊重する
手続きだけでなく、結婚生活を円満にするためには、お互いの文化や考え方を理解し、歩み寄る姿勢が大切です。

非常に厳格に実行されなければならない手順

国際結婚において、日本人とウクライナ人の婚姻手続きは、両国での法的なステップを正確に踏む必要があります。日本側では婚姻届受理、ウクライナ側では在外公館や本国での登録、そして配偶者ビザ取得まで、書類の翻訳や認証、文化・言語の違いに配慮した丁寧な準備が不可欠です。

結婚後も、言語や文化の壁を乗り越える努力が必要ですが、正しい情報と計画があればスムーズに進められます。公的機関の情報を活用し、専門家のサポートを受けることで、手続きの不安を軽減できます。

さらに詳しく知りたい場合に役立つ Web サイトへのリンク:

japan.mfa.gov.ua

common-s.jp