国際結婚における苗字の取り扱いは、日本人同士の結婚とは異なり、いくつかの選択肢があります。日本では、夫婦同姓が原則ですが、国際結婚の場合、夫婦別姓が認められています。これにより、結婚後もそれぞれが自分の苗字を維持することが可能です。
しかし、配偶者と同じ苗字を名乗りたい場合、以下の手続きが必要となります。
目次
従うべきプロセス
- 日本人が外国人配偶者の苗字に変更する場合
- 婚姻後6か月以内: 「外国人との婚姻による氏の変更届」を市区町村役場に提出することで、外国人配偶者の苗字に変更できます。
- 婚姻後6か月以降: 家庭裁判所の許可が必要となります。
- 外国人が日本人配偶者の苗字に変更する場合:
- 外国人配偶者は日本の役所で通称名の登録を行うことで、日本人配偶者の苗字を名乗ることができます。
- 複合姓(ダブルネーム)を使用する場合:
- 夫婦双方の苗字を組み合わせた複合姓を名乗りたい場合、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所での手続きには、申立書、戸籍謄本、収入印紙、郵便切手などの提出が求められます。また、外国人配偶者の同意書や通称名の使用実績を示す資料が必要となる場合もあります。
苗字の変更後は、マイナンバー、健康保険、運転免許証、銀行口座など、各種公的・私的機関への届け出が必要となります。これらの手続きを適切に行うことで、円滑な社会生活を維持することができます。
国際結婚における苗字の変更は、個々の事情や希望により異なります。適切な手続きを理解し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。

国際結婚で考慮すべき点
国際結婚における苗字の扱いは、日本人同士の結婚とは異なり、柔軟な選択が可能です。夫婦同姓の原則がある日本でも、国際結婚では夫婦別姓が認められており、必要に応じて苗字の変更手続きを行うこともできます。たとえば、日本人が外国人配偶者の姓を名乗るには「氏の変更届」や家庭裁判所の許可が必要であり、逆に外国人が日本人の姓を使いたい場合は通称名登録などの手段があります。
これらの手続きは、結婚後の社会生活や子どもの姓に影響するため、慎重に選ぶことが大切です。煩雑に感じられるかもしれませんが、きちんとルールを理解し準備すれば、大きなトラブルを避けることができます。迷った際には、市区町村の窓口や行政書士などの専門家への相談が安心です。
よくある質問
国際結婚では夫婦別姓が認められますか?
はい、日本では国際結婚に限り、夫婦別姓が認められています。日本人配偶者が外国人と結婚しても、姓を変更しないことが可能です。
外国人配偶者の姓を名乗りたい場合、どうすればよいですか?
日本人が外国人配偶者の姓を名乗るには、婚姻届とは別に「氏の変更届」を提出する必要があります。婚姻から6ヶ月以内が期限です。
苗字を変更しない場合、子どもの姓はどうなりますか?
通常、戸籍上の親の姓を子どもが引き継ぐため、どちらの姓になるかは戸籍の状況や認知の有無によって異なります。詳細は市区町村に相談しましょう。
外国人配偶者が日本の姓を使うにはどうすればいいですか?
外国人が日本で日本人配偶者の姓を名乗るには、住民登録時に通称名(ミドルネーム含む)として届け出ることが一般的です。
苗字の変更にはどれくらい時間がかかりますか?
手続きは提出から1〜2週間で完了するケースが多いですが、必要書類の不備があれば時間が延びることもあります。早めの準備をおすすめします。