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国際 結婚 苗字 変更 手続き

6月 19, 2025

​国際結婚における苗字(氏)の変更手続きは、日本の法律に基づき、一定の手順と期限が設けられています。以下に、その詳細を解説します。​

目次

婚姻後の氏の取り扱い

日本では、国際結婚の場合、夫婦別姓が原則となります。​つまり、婚姻届を提出しただけでは、日本人配偶者の氏は自動的には変更されません。​外国人配偶者の氏に変更を希望する場合、追加の手続きが必要です。

国際 結婚 苗字 変更 手続き

氏の変更手続き

婚姻成立後6か月以内であれば、市区町村役場に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することで、比較的簡単に氏の変更が可能です。​必要な書類は以下のとおりです:

  • 氏の変更届
  • 戸籍謄本(本籍地以外の役所で手続きを行う場合)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 印鑑​

ただし、外国人配偶者の氏をカタカナで表記する必要があり、アルファベットや他の文字は使用できません。

6か月を過ぎた場合の手続き

婚姻から6か月を超えて氏の変更を希望する場合、家庭裁判所の許可が必要となります。この手続きには、以下の書類が必要です:​

  • 申立書​
  • 申立人の戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)​
  • 氏の変更の理由を証する資料​
  • 収入印紙800円分​
  • 郵便切手(裁判所によって異なる)​

許可が下りた後、市区町村役場で氏の変更届を提出します。

外国人配偶者の氏の変更

外国人配偶者が日本人の氏に変更する場合、戸籍上の変更はできませんが、住民票に通称名として日本人の氏を記載することが可能です。この手続きには、「通称記載申請書」を市区町村役場に提出します。

子供の氏の取り扱い

国際結婚により生まれた子供の氏は、両親の氏に基づき決定されます。​子供が外国人親の氏を名乗る場合、家庭裁判所への申立てが必要となります。​子供が15歳未満の場合、親権者が代理で手続きを行います。 ​

ヒントと推奨事項

① 婚姻後6か月以内に手続きを行う
婚姻届を提出した後、氏を変更したい場合は6か月以内に届け出を行う必要があります。それを過ぎると家庭裁判所の許可が必要になります。
② 戸籍謄本はあらかじめ取得しておく
氏の変更手続きには戸籍謄本が必要です。本籍地と異なる市区町村で手続きをする場合は、事前に用意しておきましょう。
③ 外国人配偶者の名前はカタカナで表記
日本の役所ではアルファベットが使えないため、外国人配偶者の氏をカタカナで届け出る必要があります。
④ 家庭裁判所での申立て理由は具体的に
6か月を過ぎて手続きをする場合、家庭裁判所での申立てが必要です。その際、変更の理由は具体的かつ納得できる内容にしましょう。
⑤ 子供の氏にも注意が必要
将来的に子供が生まれる場合、どちらの氏を名乗るかを事前に話し合っておき、戸籍や通称登録の準備もしておくとスムーズです。

手続きは簡単ですが、書類を提出する際には注意が必要です

国際結婚における氏の変更手続きは、期限や必要書類が明確に定められています。​婚姻後6か月以内であれば比較的簡単に手続きが可能ですが、それを過ぎると家庭裁判所の許可が必要となります。​また、外国人配偶者や子供の氏の取り扱いについても、適切な手続きを踏むことが重要です。​詳細や不明点については、専門家や市区町村役場に相談することをおすすめします。

役立つ情報源へのリンク:

dsg.or.jp

visa-pro.forward-law.net