国際結婚における苗字(氏)の変更手続きは、日本の法律に基づき、一定の手順と期限が設けられています。以下に、その詳細を解説します。
婚姻後の氏の取り扱い
日本では、国際結婚の場合、夫婦別姓が原則となります。つまり、婚姻届を提出しただけでは、日本人配偶者の氏は自動的には変更されません。外国人配偶者の氏に変更を希望する場合、追加の手続きが必要です。

氏の変更手続き
婚姻成立後6か月以内であれば、市区町村役場に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することで、比較的簡単に氏の変更が可能です。必要な書類は以下のとおりです:
- 氏の変更届
- 戸籍謄本(本籍地以外の役所で手続きを行う場合)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 印鑑
ただし、外国人配偶者の氏をカタカナで表記する必要があり、アルファベットや他の文字は使用できません。
6か月を過ぎた場合の手続き
婚姻から6か月を超えて氏の変更を希望する場合、家庭裁判所の許可が必要となります。この手続きには、以下の書類が必要です:
- 申立書
- 申立人の戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)
- 氏の変更の理由を証する資料
- 収入印紙800円分
- 郵便切手(裁判所によって異なる)
許可が下りた後、市区町村役場で氏の変更届を提出します。
外国人配偶者の氏の変更
外国人配偶者が日本人の氏に変更する場合、戸籍上の変更はできませんが、住民票に通称名として日本人の氏を記載することが可能です。この手続きには、「通称記載申請書」を市区町村役場に提出します。
子供の氏の取り扱い
国際結婚により生まれた子供の氏は、両親の氏に基づき決定されます。子供が外国人親の氏を名乗る場合、家庭裁判所への申立てが必要となります。子供が15歳未満の場合、親権者が代理で手続きを行います。
ヒントと推奨事項
手続きは簡単ですが、書類を提出する際には注意が必要です
国際結婚における氏の変更手続きは、期限や必要書類が明確に定められています。婚姻後6か月以内であれば比較的簡単に手続きが可能ですが、それを過ぎると家庭裁判所の許可が必要となります。また、外国人配偶者や子供の氏の取り扱いについても、適切な手続きを踏むことが重要です。詳細や不明点については、専門家や市区町村役場に相談することをおすすめします。
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