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婚姻 届 保証 人​

6月 17, 2025

婚姻届を提出する際、保証人が必要になる場合があります。これは、婚姻が法的に有効であることを確認するために、一定の要件を満たす第三者が婚姻届に署名を行い、証明する役割を果たすためです。日本の婚姻届には、一般的に2名の保証人が必要とされることが多いですが、この要件は特定の状況により異なる場合もあります。

目次

保証人の役割とは?

婚姻届の保証人は、婚姻届に署名し、夫婦の婚姻が法的に問題ないことを証明する人です。保証人は、婚姻が法的に正当であることを確認する役割を担い、婚姻届の内容に対して責任を負います。保証人が記入するのは、氏名、住所、生年月日などの基本情報と共に、署名または捺印が求められます。

婚姻 届 保証 人​

保証人の選定基準

婚姻届の保証人にはいくつかの条件があり、基本的には以下の基準を満たす人であることが求められます。

  1. 成人であること: 保証人は、成人(20歳以上)である必要があります。未成年者は保証人として認められません。
  2. 親族ではないこと: 婚姻届の保証人は、原則として親族であってはならず、婚姻当事者の直接的な親族以外の成人であることが求められます。
  3. 適切な社会的地位があること: 一般的に、保証人は社会的に信頼される立場の人であることが求められます。例えば、職業や家族関係においてしっかりとした立場を有している人物が好まれます。

保証人の署名が必要な場面

日本においては、婚姻届を提出する際に必ず保証人が必要なわけではありませんが、特に以下のような状況では保証人が求められます。

  • 外国人との婚姻: 日本人と外国人が結婚する場合、外国人側に必要な書類があるため、婚姻届の保証人が必要となることが多いです。
  • 特別な事情がある場合: 例えば、片方が成年後見人を必要としている場合や、何らかの法的問題がある場合、保証人を求められることがあります。

保証人を用意できない場合

もしも保証人を用意できない場合でも、特別な手続きを通じて婚姻を成立させる方法も存在します。その場合、婚姻届を提出する際に、市役所の担当者に相談することが必要です。場合によっては、婚姻届が受理されるための特別な手続きが必要になることがあります。

ヒントと推奨事項

婚姻届の保証人は法的な責任を伴います。信頼できる人物、社会的にしっかりした立場のある人物を選ぶことが重要です。特に親族以外の成人を選ぶようにしましょう。

保証人は成人(20歳以上)である必要があります。未成年者を選ばないようにしましょう。また、未成年者には法的効力が発生しない場合があるため注意が必要です。

外国人と婚姻する場合、外国人側に必要な書類が求められることがあるため、婚姻届の提出時に保証人を求められる場合があります。事前に確認しましょう。

万が一保証人を用意できない場合でも、市役所に相談し、特別な手続きを通じて婚姻届を提出する方法もあります。予め担当者と相談しておきましょう。

保証人の情報を正確に記入することが非常に重要です。誤った情報を記入すると、婚姻届が受理されない可能性があるため、慎重に記入しましょう。

トラブルを避けるために事前に考慮すべき点

婚姻届における保証人は、法的な手続きを確実に進めるために必要な存在です。特に、外国人との婚姻や特別な事情がある場合には、保証人が重要な役割を果たします。保証人を選定する際には、成人であり、社会的に信頼される人物を選ぶことが求められます。また、保証人が用意できない場合には、事前に市区町村の担当窓口で相談をすることが必要です。婚姻届の手続きをスムーズに進めるためにも、保証人についての理解を深めておくことが大切です。