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国際 結婚 入籍 方法

8月 24, 2025

日本人と外国人が日本で婚姻した場合、必要な手続きは法務省や行政機関の最新情報をもとに以下の通り進めます。

以下では、すべてを簡潔に説明します。

目次

日本で婚姻手続きを行う方法

日本での国際結婚では、「日本方式の婚姻」として、婚姻届の提出が必要です。外国人配偶者の戸籍がなくても、日本人の戸籍に婚姻の事実が記載されます。

必要書類には以下が含まれます:

  • 婚姻届(全国共通書式)
  • 外国人側の婚姻要件具備証明書(独身・結婚可能である証明書)とその日本語訳
  • 外国人側のパスポート(および翻訳)
  • 日本人側の戸籍謄本(必要に応じて)

市区町村役場への提出時には、外国人配偶者が署名し、証人2名の署名も必要です。

国際 結婚 入籍 方法

海外で先に婚姻した場合の手続き

もし先に外国で婚姻手続きを完了している場合、日本での「報告的届出」が必要です。手順は以下の通りです:

  • 外国で発行された婚姻証明書、出生証明書やパスポート(日本語訳付き)を準備
  • 日本の市区町村役場、または在外大使館・領事館へ提出
  • 役場が受理すれば、日本の戸籍に婚姻事実が記載されます

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の取得

婚姻が成立しても、外国人配偶者が日本で居続けるには配偶者ビザが必要です。申請方法は2つあります:

  • 在留資格変更許可申請(すでに別のビザを持っている場合) → 1〜3ヶ月程度
  • 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合) → 2〜3ヶ月程度

ビザ申請には以下のような補強資料も求められます:

  • 質問書(結婚の経緯など)
  • 写真や住民票、収入証明、翻訳書類
  • 二人の交際履歴(メール・写真・SNSなど)

手続きにかかる手間や注意点

  • 市役所・役場での書類確認、法務省への「受理照会」が入る可能性あり。受理までに数日〜数ヶ月かかるケースもある。
  • 書類の有効期限にも要注意:日本発行はおおむね3ヶ月以内、海外は6ヶ月程度が多いが国による。
  • 手続きが複雑な場合や不安がある場合は、行政書士への依頼を検討するのも安心な選択肢。

今後の戸籍表記の変更(台湾表記の可否)

2025年5月から、戸籍の国籍欄に「台湾」など地域名の記載が可能になります。これにより従来「中国」とのみ記載されていた台湾出身者に選択の幅が広がります。

さらに詳しい情報が必要な場合にお勧めする公式ソース:

法務省:婚姻に関する手続き

外務省:外国での婚姻と日本での届出

出入国在留管理庁:在留資格「日本人の配偶者等」

ヒントと推奨事項

国際結婚の入籍で失敗しないための5つのチェックポイント

1. 書類の有効期限と翻訳要件を先に確認

婚姻要件具備証明書・独身証明などは発行からの有効期限(例:3~6か月)が設けられることが多く、期限切れは不受理の典型原因です。翻訳は日本語・翻訳者署名・日付の明記が基本。自治体が定める様式があるかも要確認。

  • 必要書類リストを役場で事前確認(国籍別に異なる)
  • 原本+日本語訳の2点セットを準備、名称は原文準拠
  • 公印確認・アポスティーユが要る国かどうかを確認

提出直前に発行するとビザ申請まで間に合わない場合あり。入籍→ビザ申請のタイムラインから逆算を。

2. 婚姻届の「証人・署名」「氏名表記(ローマ字/カナ)」を厳密に

証人は18歳以上の2名が自筆で署名。外国人配偶者の氏名はパスポート表記と一致させ、通称名やミドルネームの扱いを役場で事前相談。誤記は二重線+訂正印で修正、再記入が無難。

  • 本籍欄・住所欄は住民票や旅券情報と同一表記
  • 外国人の本籍欄は「国籍(国名)」記入が通例
  • 押印は任意だが、押す場合はシャチハタ不可が一般的
3. 先に海外で結婚した場合は「報告的届出」を速やかに

海外で婚姻成立→日本では報告的届出で戸籍に反映します。婚姻証明書(多言語版が無い場合は日本語訳)を準備し、役場または在外公館へ提出。現地証明のアポスティーユ/公証が必要なことも。

  • 発行国により証明様式と認証方法が異なる
  • 翻訳者の署名・連絡先の付記で照会がスムーズ
  • 受理まで時間がかかるケースは戸籍反映も遅延
4. 入籍後の在留手続(配偶者ビザ)を計画的に

入籍のみでは在留は保証されません。状況に応じて在留資格変更(国内)か在留資格認定証明書(国外招へい)を選択。収入・住居・関係実態の資料(写真、交際履歴、質問書)が審査の要。

  • 審査目安:2~3か月(地域・混雑で変動)
  • 扶養可能性の証明(課税証明・源泉徴収票等)
  • 住所変更・住民登録・健康保険/年金の切替も併行

就労や渡航予定がある場合は、在留カード更新・再入国許可の要否も同時に確認。

5. 氏・戸籍・税務/社会保障の実務を入籍前に合意

日本人の氏を改めるか、通称名の使用範囲、戸籍筆頭者・本籍の取り扱いを事前に合意。入籍後は税の扶養、健康保険の被扶養者、年金第3号の可否、銀行口座や各種契約の名義変更に着手。

  • 氏の選択はパスポート/在留カード/銀行名義に直結
  • 職場・学校・金融機関への届出スケジュールを作成
  • 将来の帰化・永住を視野に書類保管ルールを統一
「設定」